1947-12-05 第1回国会 衆議院 本会議 第72号
その三は、都道府縣及び市町村長等地方公共團体の長の選挙またはその決選投票において、立候補の届出期間経過後または決選投票の期日が決定してから選挙の期日の前日までに候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したために候補者が一人となつたときは、選挙の期日を原則として延期し、さらに補充立候補の届出をさせ、または最初決選投票の候補者となることのできなかつた第三位以下の次順位の者を候補者に加えて選挙を行うこととし
その三は、都道府縣及び市町村長等地方公共團体の長の選挙またはその決選投票において、立候補の届出期間経過後または決選投票の期日が決定してから選挙の期日の前日までに候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したために候補者が一人となつたときは、選挙の期日を原則として延期し、さらに補充立候補の届出をさせ、または最初決選投票の候補者となることのできなかつた第三位以下の次順位の者を候補者に加えて選挙を行うこととし
第三は、都道府縣知事及び市町村長等、地方公共團體の長の選擧またはその決選投票におきまして、立候補の届出期間經過後、または決選投票の期日が決定してから選擧の期日の前日までに候補者が死亡し、又は候補者たることを辭したために候補者が一人となつたときは、選擧の期日を原則として五日延期し、さらに補充立候補届出をさせ、または最初決選投票の候補者となることのできなかつた第三位以下の次順位の者を候補者に加えて選擧を